敷金を円満に取り戻します

敷金(保証金)は返ってくるのが原則です。 借り主の無知に付け込んで余分なクリーニング費用等を請求されていませんか? 元不動産屋の行政書士が内容証明を作成致します。 諦めずにご相談下さい。